会則
アジア経営学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本学会は、アジア経営学会(JAPAN SCHOLARLY ASSOCIATION FOR ASIAN MANAGEMENT: JSAAM)と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、アジアの人々と連携し、経営を中心とした科学・技術・産業に関する学術的な相互交流を通じて、内外研究者の共同と親睦を深め、アジアの経営学の研究と普及を盛んにし、もって人類社会の友好と健全なる発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大会(年1回)、研究会の開催
(2)学会機関誌、刊行物の発行
(3)アジアの企業経営に関する調査、研究と報告
(4)東アジア経営学会国際連合の諸事業への参加
(5)会員相互の研鑽及び交流
(6)公開講座、講演会の開催
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員)
第4条
1 会員は、本会の目的に合致する研究能力を有する正会員、院生会員、シニア会員および海外特別会員によって構成される。
2 本会に入会しようとする者は、会員1名の推薦のある入会申込書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
3 会員は、別に定める会費を納めなければならず、3年以上会費未納の場合には会員資格を失う。
4 会員が退会するときは、書面をもってその旨を理事会に届けるとともに、未納会費があるときは直ちにこれを納めなければならない。
5 院生会員については附則として別途これを定める。
6 シニア会員については附則として別途これを定める。
7 海外特別会員については附則として別途これを定める。
第4章 役員、常任理事会、理事会、評議員会
(役員)
第5条
1 本会に、次の役員をおく。
(1)理 事 20名(会長1名、及び常任理事6名を含む)以内
(2)評議員 40名以内
(3)監査人 2名
(4)幹 事 5名以内
2 役員の任期は3年とし、同じ役職での連続3選を認めない。
(会長、常任理事、常任理事会)
第6条
1 会長及び常任理事は、理事会において理事の中からこれを互選する。
2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3 常任理事は、会長を補佐し、担当業務を掌握する。
第7条 常任理事会は、緊急な会務の処理にあたる。
(理事、理事会)
第8条
1 理事の選出は、会員の互選によるものとする。
2 理事の選出にあたっては、東西部会の均衡が、尊重されなければならない。
第9条 理事会は、会員の承認、幹事の承認、評議員の推薦、総会議題等重要事項を決定する。
(評議員、評議員会)
第10条 評議員の委嘱は、理事会の推薦に基づき会長がこれを行い、できるだけ速やかに総会の同意を得るものとする。
第11条
1 評議員会は、理事、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、本会の活動の推進と審議及び顧問、名誉会長の推薦等を行う。
(監査人)
第12条
1 監査人の選出は会員の互選によるものとする。
2 監査人は、理事及び評議員を兼務することができない。
3 監査人は、本会の会計を監査する。
(幹事、事務局長)
第13条 幹事の委嘱は、理事会の承認を得て会長がこれを行う。
2 幹事は、事務局を構成し、その代表者は事務局長となる。
(定足数、議決)
第14条 理事会及び評議員会は、必要に応じて開催するものとするが、それぞれその構成員の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
第15条 理事会及び評議員会の議事は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(補充)
第16条
1 役員の欠員補充は、会長の指名によりこれを行う。
2 役員の欠員補充の後、当該選出手続きに基づく事後の同意が得られなければならない。
3 補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問、名誉会長)
第17条
1 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問の委嘱は、本会が目的とする事業に特別の貢献をする者のうちから評議員会の推薦に基づいて会長がこれを行い、できるだけ速やかに総会の同意を得るものとする。
3 顧問は、理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。
第18条
1 本会に名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長の委嘱は、本会の発展に功労のあった会長経験者のうちから評議員会の推薦に基づき総会の同意を得て会長がこれを行う。
3 名誉会長は、会費を免除される。
第5章 会員総会
(開催)
第19条
1 本会は、毎年1回会員総会を開催する。
2 会員総会は、会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議事)
第20条 会員総会は、事業計画と予算の承認、事業報告と決算の承認、会則の変更、その他重要な事項を議決する。
(議長)
第21条 会員総会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。
(議決)
第22条 会員総会の議事は、本会則第26条に定める場合を除いて、総会出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6章 委員会、部会
第23条
1 本会に、理事会の同意を得て、各種委員会を設置することができる。
2 各委員会の委員長の委嘱は、会長がこれを行う。
第24条
1 本会に、地域または研究題目によって、理事会の同意を得て、部会を設置することができる。
2 部会の代表者の委嘱は、会長がこれを行う。
附則
附則1 施行
本会則は1994年10月1日より施行する。改訂された会則は2018年9月16日より施行する。
附則2 東アジア経営学会国際連合担当常任理事及び任命評議員
(1)本会の理事・評議員のうち若干名は、東アジア経営学会国際連合担当として国際的な連携を強化していくものとする。東アジア経営学会国際連合担当は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(2)本会の代表として東アジア経営学会国際連合の評議員会に出席する「連合の任命評議員」は、評議員会において理事及び評議員の中からこれを互選する。
附則3 院生会員
(1)院生会員となれるものは、大学院及びその他研究機関に所属する大学院生・研究員で専任職を有していないものとする。
(2)院生会員が学籍を失った場合あるいは大学その他機関に専任職を得た場合には即座に正会員に移行する手続きをとるものとする。
(3)院生会員は、正会員と同様に、本会の研究活動に参加することができる。ただし理事・監査人になることはできない。
(4)院生会員は本会入会時の推薦人になることはできない。
(5)院生会員の会費は正会員の会費の半額とする。
附則4 シニア会員
(1)シニア会員となれるものは本会会員としての経歴を有するもので、65歳以上であり、大学その他機関に常勤として所属していないものとする。
(2)シニア会員への移行を希望するものは、理事会に申請し審議・承認を受ける。
(3)シニア会員は、正会員と同様に、本会の研究活動に参加することができる。ただし理事・監査人になることはできない。
(4)シニア会員の会費は正会員の会費の半額とする。
附則5 海外特別会員
(1)海外特別会員となれるのは本会会員としての経歴を有するもので、日本以外の国・地域において研究活動を行っているものとする。
(2)海外特別会員になりたいものは電子メールにて申請し、理事会が審議・承認する。
(3)海外特別会員は本会の研究活動に参加することができる。ただし、学会役員となることはできない。
(4)海外特別会員の会費は徴収しない。学会機関誌は実費にて購入することができる。
(5)海外特別会員への連絡は原則として電子メールおよび学会サイトによる。
(6)海外特別会員がメール連絡先・所属機関等を変更した場合、および海外特別会員が退会する場合には学会事務局にただちに届けなければならない。
改訂履歴
1994年10月1日に施行された会則の項目の中で、2002年10月5日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
(1)第5条第1項
[改訂前](3)評議員 20名以内
[改訂後](3)評議員 30名以内
(2)第5条第2項
[改訂前]役員の任期は3年とし、連続3選を認めない。
[改訂後]役員の任期は3年とし、同じ役職での連続3選を認めない。
(3)第10条
[改訂前]評議員の委嘱は、理事会の推薦に基づき総会の同意を得て会長がこれを行う。
[改訂後]評議員の委嘱は、理事会の推薦に基づき会長がこれを行い、できるだけ速やかに総会の同意を得るものとする。
(4)第12条第1項
[改訂前]監査人の委嘱は、評議輿会の推薦に基づき総会の同意を得て会長がこれを行う。
[改訂後]監査人の委嘱は、評議員会の推薦に基づき会長がこれを行い、できるだけ速やかに総会の同意を得るものとする。
(5)第16条第2項
[改訂前]役員の欠員補充の後、速やかに規定された選出手続きに基づく事後の同意が得られなければならない。
[改訂後]役員の欠員補充の後、当該選出手続きに基づく事後の同意が得られなければならない。
(6)第17条第2項
[改訂前]顧間の委嘱は、本会が目的とする事業に特別の貫献をする者のうちから評議員会の推薦に基づいて総会の同意を得て会長がこれを行う。
[改訂後]顧間の委嘱は、本会が目的とする事業に特別の貫献をする者のうちから評議員会の推薦に基づいて会長がこれを行い、できるだけ速やかに総会の同意を得るものとする。
2013年9月13日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
(1)第4条第1項
[改訂前] 会員は、本会の目的に合致する研究能力を有する正会員と院生会員によって構成される。
[改訂後] 会員は、本会の目的に合致する研究能力を有する正会員と院生会員および海外特別会員によって構成される。
(2)第4条第5項(新設)
[改訂後] 海外特別会員については附則として別途これを定める。
2014年9月13日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
第25条
[改訂前] 会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日に終わるものとする。
[改訂後] 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
2015年9月12日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
第11条
[改訂前] 2 評議員会は、本会の活動の推進と審議及び監査人、顧問、名誉会長の推薦等を行う。
[改訂後] 2 評議員会は、本会の活動の推進と審議及び顧問、名誉会長の推薦等を行う。
第12条
[改訂前] 1 監査人の委嘱は、評議員会の推薦に基づき会長がこれを行い、できるだけ速やかに総会の同意を得るものとする。
[改訂後] 1 監査人の選出は会員の互選によるものとする。
2017年9月9日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
(1)第4条第1項
[改訂前] 会員は、本会の目的に合致する研究能力を有する正会員と院生会員および海外特別会員によって構成される。
[改訂後] 会員は、本会の目的に合致する研究能力を有する正会員、院生会員、シニア会員および海外特別会員によって構成される。
(2)第4条第5項
[改訂前] 海外特別会員については附則として別途これを定める。
[改訂後] 院生会員については附則として別途これを定める。
(3)第4条第6項(新設)
[改訂後] シニア会員については附則として別途これを定める。
(4)第4条第7項(新設)
[改訂後] 海外特別会員については附則として別途これを定める。
(5)第5条第1項(1)
[改訂前] 理 事 20名(会長1名、及び常任理事4名を含む)以内
[改訂後] 理 事 20名(会長1名、及び常任理事6名を含む)以内
(6)附則3
[改訂前] 海外特別会員
(1)海外特別会員となれるのは本会会員としての経歴を有するもので、日本以外の国・地域において研究活動を行っているものとする。
(2)海外特別会員になりたいものは電子メールにて申請し、理事会が審議・承認する。
(3)海外特別会員は本会の研究活動に参加することができる。ただし、学会役員となることはできない。
(4)海外特別会員の会費は徴収しない。学会機関誌は実費にて購入することができる。
(5)海外特別会員への連絡は原則として電子メールおよび学会サイトによる。
(6)海外特別会員がメール連絡先・所属機関等を変更した場合、および海外特別会員が退会する場合には学会事務局にただちに届けなければならない。
[改訂後] 院生会員
(1)院生会員となれるものは、大学院及びその他研究機関に所属する大学院生・研究員で専任職を有していないものとする。
(2)院生会員が学籍を失った場合あるいは大学その他機関に専任職を得た場合には即座に正会員に移行する手続きをとるものとする。
(3)院生会員は、正会員と同様に、本会の研究活動に参加することができる。ただし理事・監査人になることはできない。
(4)院生会員は本会入会時の推薦人になることはできない。
(5)院生会員の会費は正会員の会費の半額とする。
(7)附則4(新設)
[改訂後] シニア会員
(1)シニア会員となれるものは本会会員としての経歴を有するもので、65歳以上であり、大学その他機関に常勤として所属していないものとする。
(2)シニア会員への移行を希望するものは、理事会に申請し審議・承認を受ける。
(3)シニア会員は、正会員と同様に、本会の研究活動に参加することができる。ただし理事・監査人になることはできない。
(4)シニア会員の会費は正会員の会費の半額とする。
(8)附則5(新設)
[改訂後] 海外特別会員
(1)海外特別会員となれるのは本会会員としての経歴を有するもので、日本以外の国・地域において研究活動を行っているものとする。
(2)海外特別会員になりたいものは電子メールにて申請し、理事会が審議・承認する。
(3)海外特別会員は本会の研究活動に参加することができる。ただし、学会役員となることはできない。
(4)海外特別会員の会費は徴収しない。学会機関誌は実費にて購入することができる。
(5)海外特別会員への連絡は原則として電子メールおよび学会サイトによる。
(6)海外特別会員がメール連絡先・所属機関等を変更した場合、および海外特別会員が退会する場合には学会事務局にただちに届けなければならない。
2018年9月16日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
第5条第1項
[改訂前](2)評議員 30名以内
[改訂後](2)評議員 40名以内
2022年9月10日に改訂された項目を[改訂前]と[改訂後]で対比させた。
附則2 東アジア経営学会国際連合担当常任理事及び任命評議員
[改訂前](1)本会の常任理事のうち1名は、東アジア経営学会国際連合担当として国際的な連携を強化していくものとする。
[改訂後](1)本会の理事・評議員のうち若干名は、東アジア経営学会国際連合担当として国際的な連携を強化していくものとする。東アジア経営学会国際連合担当は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。