アジア経営学会

シニア会員制度

■シニア会員制度とは

■本会会員もしくは本会に所属したことのある元会員の方で研究機関や企業を定年退職し、常勤としていずれの組織にも所属していない65歳以上の方を対象にシニア会員制度を設けました。これは退職された方が引き続き本会の会員として活躍してもらうための制度です。

アジア経営学会会則 附則4 シニア会員
(1)シニア会員となれるものは本会会員としての経歴を有するもので、65歳以上であり、大学その他機関に常勤として所属していないものとする。
(2)シニア会員への移行を希望するものは、理事会に申請し審議・承認を受ける。
(3)シニア会員は、正会員と同様に、本会の研究活動に参加することができる。ただし理事・監査人になることはできない。

■シニア会員制度の対象は常勤ではない65歳以上の方です。ここでいう「常勤ではない」とは、いわゆる専任ではないことを想定しており、特任教員、客員教員、非常勤教員などは対象となります。

■シニア会員制度は対象となる会員を自動的にシニア会員とするものではありません。会員の申請と理事会による審議・承認を経て認められるものです。

■なおシニア会員移行にあたり、それまでの会費に未納分がないことが条件となります。

■シニア会員の申請と承認

シニア会員としての登録申請と承認の流れ
(1)登録申請受付
(2)理事会での審議と承認
(3)承認通知
(4)承認をうけた当年度、または翌年度(4月1日)よりシニア会員として登録

■申請可能な時期
(1)65歳以上、および常勤職をもたないという2つの条件を満たした上で、6月30日までにシニア会員の登録を申請し、その後、理事会で承認された場合、同年度の4月1日にさかのぼってシニア会員として登録されることが可能です。
(2)シニア会員登録申請書は電子メール(6月30日までに送信)または郵送(6月30日消印有効)で学会事務局にお送りください。学会事務局では申請を受け付けたことを確認するメールを返信します(郵送の場合もメールアドレスを御記載ください)。6月末の期限を過ぎた申請は翌年度からのシニア会員申請として取り扱い、審議します。
(3)満65歳以上の者で、年度末に退職予定であるならば当該年度内に申請したうえで翌年度の4月1日からシニア会員として登録されることが可能です。
(4)常勤職をもたない者で年度末までに満65歳となる場合、当該年度内に申請したうえで翌年度4月1日からシニア会員として登録されることが可能です。
(5)理事会では申請受付から原則として1ケ月以内に審議結果を申請者に通知します。
(6)シニア会員としての登録を申請した場合、シニア会員になることを希望する年度の会費は理事会での審議が終わるまで納入しないでください。ただし理事会の審議結果がでる前に正会員としての当年度会費を納入済みである場合、正会員会費とシニア会員会費との差額は原則として本人に返却せず、翌年度のシニア会員会費として充当します。

■シニア会員登録申請書
申請書はここからダウンロードして下さい。

■シニア会員登録申請書の送付

申請書は電子メールまたは郵送で学会事務局にお送りください。学会事務局では受信したことを確認するメールを返信します。(郵送の場合もメールアドレスを御記載ください。)